日本放射線影響学会 / THE JAPANESE RADIATION RESEARCH SOCIETY

日本放射線影響学会
利益相反 (COI) マネジメントに関する指針施行細則

第1条 本学会学術大会での発表

(開示の範囲)
発表者全員が開示する義務のある利益相反状態は、発表内容に関連する企業・営利を目的とする法人や団体(以下、企業・法人や団体とする)に関わるものに限定する。

(開示の時期と方法)
本学会の学術集会、シンポジウム、講演会、および市民公開講座などで発表・講演を行う演者全員は、「日本放射線影響学会 利益相反(COI)マネジメントに関する指針」(以下本指針と略す)Ⅲ.申告すべき事項に従い、発表時に、過去3年間における発表者の当該発表演題に関した利益相反状態の有無を、発表スライド、あるいはポスターに開示する。
ただし、各々の開示すべき事項について、自己申告が必要な金額などを次のように定める。
1.企業・法人や団体の役員、顧問職については、1つの企業・法人や団体からの報酬額が年間100万円以上の場合は申告する。
2.株の保有については、1つの企業についての1年間の株による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合は申告する。
3.企業・法人や団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料が年間100万円以上の場合は申告する。
4.企業・法人や団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、1つの企業・法人や団体からの年間の講演料が合計50万円以上の場合は申告する。
5.企業・法人や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・法人や団体からの年間の原稿料が合計50万円以上の場合は申告する。
6.企業・法人や団体が提供する研究費については、受託研究費、共同研究費など1つの研究に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた年間総額が100万円以上の場合は申告する。
7.企業・法人や団体が提供する奨学(奨励)寄附金については、1つの企業・法人や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)もしくは研究室の代表者に、申告者が実質的に使途を決定し得る寄附金で実際に割り当てられた年間総額が100 万円以上とする。
8.企業・法人や団体が提供する寄附講座に申告者らが所属しており、申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた年間総額が100万円以上の場合は申告する。
9.その他の報酬(研究とは直接無関係な,旅行,贈答品など)については、1つの企業・法人や団体から受けた報酬が年間5万円以上の場合は申告する。
ただし、6、7については、発表者個人か、発表者が所属する部局(講座,分野)あるいは研究室などへ、研究成果の発表に関連し、開示すべきCOI 関係にある企業や団体などからの研究経費、奨学寄附金などの提供があった場合に申告する必要がある。

第2条 本学会機関誌などでの発表

(開示の時期と方法)
本学会の機関誌などで発表を行う著者は、投稿時に、投稿規定に従い、共著者を含めた全著者の当該論文に関した利益相反状態を明らかにしなければならない。投稿時に明らかにする利益相反状態については、本指針Ⅲ.申告すべき事項で定められたものを自己申告する。各々の開示すべき事項について、自己申告が必要な金額などは細則第1条で規定されたものと同一とする。開示が必要であるのは論文投稿日の3年前から投稿日までのものとする。なお論文がリヴァイズとなった場合は、投稿日の3年前から最終版の論文を送付した日までに発生した事項について、自己申告書を訂正して提出する。学会機関誌以外の本学会刊行物での発表も、これに準じた書式で自己申告書を提出する。

第3条 本学会理事等

(開示・公開の範囲) 役員等ならびに学術大会長が開示・公開する義務のある利益相反状態は、本学会が行う事業に関連する企業・法人や団体に関わるものに限定する。ただし、開示・公開すべき人的範囲は、一親等の親族および収入・財産を共有する者である。

(開示・公開の時期と方法) 本学会の役員(理事長、理事、監事)、学術大会担当責任者(大会長など)、各委員会の委員長は、これらの役職に新たに就任した時に「理事等の利益相反に関する申告書」(確認様式1)を提出しなければならない。確認様式1に開示・公開する利益相反状態については、本指針Ⅲ.申告すべき事項で定められたものを自己申告する。各々の開示・公開すべき事項について、自己申告が必要な金額などは細則第1号で規定されたものと同一とする。なお、この自己申告の内容は学会に対して開示されるものであるが、社会的・法的な要請があった場合には、基本的に公開されることを承認した上で提出する。

第4条 役員等の利益相反申告書の取扱い

本細則に基づいて学会に提出された確認様式1、および、そこに開示された利益相反状態(利益相反情報)は学会事務局において、理事長を管理者とし、個人情報として厳重に保管・管理される。利益相反情報は、本指針に定められた事項を処理するために、理事会および倫理委員会が随時利用できるものとする。その利用には、当該申告者の利益相反状態について、疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合に、倫理委員会の議論を経て、理事会の承認を得た上で、当該利益相反情報のうち、必要な範囲を学会内部に開示、あるいは社会へ公開する場合を含むものとする。確認様式1の保管期間は、各役職の任期終了後2年間とし、その後は理事長の監督下で廃棄される。ただし、確認様式1の保管期間中に、当該申告者について疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合は、理事会の決議により、確認様式1の廃棄を保留できるものとする。

附則

本施行細則は、2021年6月12日より施行する。