日本放射線影響学会 / THE JAPANESE RADIATION RESEARCH SOCIETY

学会規程

目的

第1条 本規程は、一般社団法人 日本放射線影響学会(以下「本法人」という。)定款の条項に規定する事項について定めるとともに、事業遂行に必要な事項について定めるものとする。

第1章 社員総会

議事録等

第2条 定款第22条に規定する議事録の作成に当たって、議長は正会員の中から書記を指名できる。

第3条 定款第22条に規定する議事録には、議長及び当該社員総会において選任された出席者の代表2名以上が前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4条 理事長が必要と認める場合、各委員会委員長をオブザーバーとして、社員総会に参加させることができる。

第2章 役員及び理事会

選任等

第5条 定款第23条第1項及び第2項に規定する理事長、理事及び監事の選出方法は、選挙規程による。

第6条 定款第23条第2項の副理事長は2名以上3名以内、常任理事は2名以上4名以内とする。副理事長のうち1名を財務担当、1名を庶務担当とし、両担当を兼務することができない。

第7条 定款第23条第2項の副理事長及び常任理事の選任は、役員改選後の最初に開催された理事会において、理事長が理事の中から提案し、理事会の決議により選任する。
2.副理事長及び常任理事の選任結果は確定後、直ちに影響学会通信及び電磁的方法にて公開する。

第8条 定款第23条第4項の業務執行理事の権限は、以下の通りとする。
(1) 副理事長は、本法人の業務執行において理事長を補佐する。
(2) 財務担当副理事長は本法人の事務のうち財務・会計部門に関する事項を所掌する。
(3) 庶務担当副理事長は本法人の事務のうち財務・会計部門以外の事項を所掌するとともに、事務業務全般の調整を事務局と行う。また、理事会が必要と認める場合、庶務補佐を置くことができる。
(4) 常任理事は、財務あるいは庶務を担当する副理事長を補佐する。

議事録等

第9条 定款第38条に定める議事録の作成に当たって、議長は、正会員の中から書記を指名できる。

第10条 出席した理事長及び監事は、第9条の議事録に署名又は記名押印する。

第3章 委員会

委員会の種類

第11条 定款第50条第1項に規定する委員会は、次の委員会とする。
(1) 財務委員会
(2) 編集委員会
(3) 企画委員会
(4) 広報出版委員会
(5) 学術委員会
(6) 賞等選考委員会
(7) 倫理委員会
(8) 規約委員会
(9) グローバル化委員会
(10) キャリアパス・男女共同参画委員会
2.第1項の各委員会の委員長は、理事長が提案し、理事会の決議により選任する。
3.第1項(1)財務委員会の委員長は、財務担当副理事長が兼任する。
4.第1項(3)企画委員会の委員長は、理事長が兼任し、委員長の提案に基づき副委員長を理事会の決議により選任する。
5.第1項(5)学術委員会の委員長及び(6)賞等選考委員会の委員長は、兼任する。学術委員会においては委員長の提案に基づき、副委員長を理事会の決議により選任する。
6.第1項(8)規約委員会の委員長は、庶務担当副理事長が兼任する。
7.第1項の各委員会は、常置とする。
8.第1項の常設委員会に加え、理事会で必要と認められた委員会を期間を区切って設置できる。
9.常設委員会の運営上で必要と認められる場合、委員会の審議及び理事会の承認の下、委員会規程を制定することができる。
10.各委員会委員長は必要に応じて、理事会の承認の下、小委員会・ワーキンググループ・部会を設置することができる。小委員会・ワーキンググループ・部会の運営上で必要と認められる場合、委員会の審議及び理事会の承認の下、規程を制定することができる。
11.理事長が必要と認めた場合、各委員会の委員長、並びに企画委員会及び学術委員会の副委員長をオブザーバーとして理事会に参加させることができる。

研究・調査の報告

第12条 前条の各委員会の委員長は、その研究・調査の成果を理事会に報告する。 2.理事長は、倫理委員会委員長からの要請に基づき、調査・報告・支援を行わなければならない。 3.理事長は、前二項の報告を広く社会に周知する必要があると認めたときは、開示その他適当な方法によりこれを行う。 4.理事長は、必要に応じて学術経験者の中から学術顧問を提案し、理事会の決議により選任することができる。学術顧問は、前条の各委員会の活動に助言を与えるとともに、理事長の要請があれば理事会及び社員総会にオブザーバーとして参加することができる。

第4章 事務局

任務

第13条 事務局は、本法人の事務に関する次の事項を行う。
(1)会員の入退会及び会員原簿の管理に関すること
(2)会員の会費及び会計業務に関すること
(3)庶務、資料等の保管に関すること
(4)社員総会、理事会及び会員総会の議事録に関すること
(5)文書などの発受信等に関すること
(6)学会誌、その他の刊行物の発行に関すること
(7)学術評議員の選任の事務に関すること
(8)理事長、理事及び監事の選任の事務に関すること
(9)学会賞等の授与事務に関すること
(10)ホームページ等本法人広報に関すること
(11)その他

構成

第14条 前条の任務を遂行するため、事務局には理事会の承認を得て専任又は臨時雇用の職員を置くことができる。

外部機関への委託

第15条 理事長は、第14条に定める事務局業務の一部又は全部について、理事会の承認を得て外部機関に委託することができる。

事務局の所在地

第16条 本法人の事務局の所在地は、東京都港区西麻布3丁目1番17号 NISSHIN BLDG 3Fとする。

規程の変更

第17条 本規程の変更は社員総会の決議による。

附則

1 本規程は、本法人の成立の日から施行する。
2 本規程第11条に定める委員会について、本法人成立後平成27年度最初の定時総会までの間は、平成27年1月1日時点における任意団体日本放射線影響学会の該当委員会がこの任に当たるものとする。

(平成28年6月28日改定)
(平成29年6月5日改定)
(平成29年10月25日改定)
(平成30年11月6日改定)
(令和元年11月13日改定)
(令和2年3月21日改定)
(令和2年10月11日改定)
(令和3年6月12日改定)
(令和3年9月21日改定)
(令和4年3月19日改定)