日本放射線影響学会 / THE JAPANESE RADIATION RESEARCH SOCIETY

倫理委員会規程

目的

第1条
本規程は、日本放射線影響学会憲章(以下“学会憲章”という)の周知・啓発・運用を行うことを目的に、理事会のもとに設置する倫理委員会(以下 “委員会”という)の任務及び運営に関する事項を定めるものである。

委員会の構成

第2条
本委員会の構成は以下のとおりとする。
(1)委員長 1名
(2)委員(学術評議員) 3名
(3)副理事長1名、および副理事長以外の理事から1名

委員の選任および任期

第3条
委員長は学術評議員(社員)の中から理事長が指名し、理事会の承認を得る。学術評議員から選出する委員は委員長が指名し、理事の委員は理事長が指名する。これら委員は理事会において承認を得る。委員の任期は理事の任期と同一とし、再任は妨げない。

委員会の任務

第4条
委員会は以下のことを行う。
(1)会員に対する学会憲章の周知及び啓蒙に関する活動
(2)外部からよせられた学会活動に関する質問や問題提起に関して、必要な調査の実施及び対応の検討
(3)理事等の利益相反に関する事項の確認。方法については別に定める。
2.委員長は、上記3項に関する調査・検討・確認等の結果を理事会に報告する。理事会は委員会の報告を尊重し、対応を決定する。

委員会の権限

第5条
委員会は、必要に応じて理事会及び他の委員会に調査・報告・支援を要請することができる。

委員会の事務

第6条
本委員会に関する事務は、学会事務局が所掌する。

委員の守秘義務

第7条
委員は、本委員会の活動で知り得た情報に関する守秘義務を負う。また、それらの情報を個人的な目的のために使用してはならない。

規程の改廃

第8条
本規程の改廃は、理事会にて審議・決定する。