日本放射線影響学会 / THE JAPANESE RADIATION RESEARCH SOCIETY

日本放射線影響学会女性研究者顕彰
岩﨑民子賞規程

緒言

本賞は、日本放射線影響学会名誉会員岩﨑民子博士の御寄附による基金をもとに、放射線科学研究の活性化と日本放射線影響学会の発展に寄与した女性研究者を顕彰するために創設された。受賞者には、賞状に添えて副賞(賞金)が授与される。日本放射線影響学会は、岩﨑民子博士に謝意を表し、本賞の名称を 日本放射線影響学会女性研究者顕彰・岩﨑民子賞 (JRRS Iwasaki Tamiko Award)とする。

目的

第1条 本賞は、放射線科学の領域で継続的に研究活動を行い、その研究活動によって放射線科学領域の研究の活性化と日本放射線影響学会の発展に顕著な貢献をした女性研究者に対して授与する。

名称

第2条 この賞を日本放射線影響学会女性研究者顕彰・岩﨑民子賞 (JRRS Iwasaki Tamiko Award)と称する。

対象

第3条 本賞は、応募の時点で3年以上の会員歴をもち、応募時点で会費を滞納しておらず、放射線科学領域で現役として研究活動を行っており、受賞後も継続して研究活動を行う女性研究者を対象者とする。ただし、休会中の会員からの応募は受け付けない。

応募

第4条 日本放射線影響学会会員の推薦による。推薦者は、所定の様式に従って応募書類を作成し、賞等選考委員会委員長宛てに送付する。募集要項は、学会ホームページ等で広告する。

選考

第5条 本賞の受賞者の選考は、日本放射線影響学会賞等選考委員会がこれを行う。受賞件数は、原則として年1件とする。

表彰

第6条 受賞者を総会において表彰し賞状ならびに副賞(賞金:各年10万円)を贈呈する。ただし、副賞は、複数者が該当する場合はこれを分け合う。

取り消し

第7条 理事会は、受賞後、受賞対象の研究において不正が認められたとき、さかのぼって受賞を取り消すことができる。

改廃

第8条 この規程の改廃は、日本放射線影響学会理事会の議を経て行う。

附則

1 その他、必要な事項は, 日本放射線影響学会理事会の議を経て定める。
2 平成22年10月19日改定。
3 平成29年5月8日改定。
4 令和2年3月10日改定。
以上